藤原航太針灸院

痛み・痺れ・麻痺・自律神経症状の難治例の検証と臨床

第1回Q&Aコーナー

質問コーナーのネタも溜まってきたので、一つ一つお答えしていこうと思います。
他の方も参考になれば幸いです。
 
Q、折込広告や広報誌の広告に、料金が書いていないのは何故?
A、あはき法で決められているからです。以下の文章があはき法の原文となります。
 
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
 二 第一条に規定する業務の種類
 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 四 施術日又は施術時間
 五 その他厚生労働大臣が指定する事項
 
この情報以外は広告に掲載出来ないという事ですね。その為、料金も掲載出来ないし、流派も掲載出来ない。
当院の正式名称は「攻下派 藤原航太鍼灸院」となりますが、「攻下派」という単語は流派となる為、広告に掲載出来ないし、保健所に開設届を出す時にも記載してはならないのです。
 
Q、このブログには料金も流派も書いているじゃないか。
 
A,ごもっともな更問だと思います。あくまで、このあはき法は「広告」という、第三者の人間の目に、調べなくても勝手に入ってくる対象物を指しています。ブログやHPは、能動的に検索して調べる事になる為、「広告」という対象とはならないのですね。だから書きたい放題なのです。
 
因みに、屋外に料金を掲げておく事も出来ません。建物内への料金表の設置はOKです。
だから、鍼灸院の入り口に立った段階では、料金が一切分からないのです。恐いですね~。
 
Q、藤原航太鍼灸院は、入り口の所に料金表示しているじゃないか。
 
A、確かに確かに。只実際に来院された事がある方ならご存知かと思いますが、これは建物内です。
当院は、料金表示どころか、看板すら屋外に出していません。
やる気が無い訳ではありません。
風が強い場所だから、屋外に設置したところで飛ばされてしまうんです。
 
Q、街を歩けば、30分3000円とか、60分6000円と看板を出しているお店は沢山あるでしょ?
 
A、これは何とも言えない点なのですが、考えられるケースは、あはき法違反をしている治療院か、無資格マッサージ店です。あはき師(あんまマッサージ指圧師 鍼灸師)がこのような看板を出しているなら確信犯でしょう。あはき師があはき法を知らない訳がないですから。無資格マッサージ店の場合、国家資格自体を有していない為、あはき法が適用されません。その為、広告等に関しても何でもありなのです。
過去には摘発され、逮捕に至った無資格業者が数件ありましたが、あれは見せしめ的なものであり、
沢山税金を納めている無資格業者が摘発されるケースは少ないものです。泥臭い話ですね。
 
では、今日はこんなところで。